2025年10月7日

「本部役員候補者選出手続規程」と「支部に関する規程」の改訂についてのお知らせ

この度、本部に設置されているタスクフォース「制度改革プロジェクト」において、「本部役員候補者選出手続規程」と「支部に関する規程」の改訂を行いましたのでお知らせします。

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本部役員候補者選出手続規程」の主な改定内容

① 本部役員(理事・監事)の選出は、人数の多寡によらず選挙により行う。
② 選出は全国区で行い、ブロック別による候補者の選出は行わない。
③ 理事の役職(三役、業務執行理事、ブロック理事)は、選出後の理事会にて決める。
④ 選挙日は理事会が決定し、以降は選挙管理委員会が実施責任主体となる。
⑤ 総得票数の1/50に満たない立候補者は、立候補者としての資格を失う(理事欠員が生じた場合の補充の対象とならない)
⑥ 選挙結果の異議申し立てから最終決定までの期間を短縮し(最長40日→14日)、理事会不在の空白期間を短縮する。

1 「本部役員候補者選出手続規程

第1章  総  則

(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本経営士会(以下「本会」という)の総会において選任される本部役員(理事、監事、以下この二者をあわせて「本部役員」という)候補者の選出方法手続について定める。

(理事・監事候補者の選出数)
第2条 理事候補者の選出数は5名以上10名以内とする。監事候補者の選出数は2名とする。                                  

(選出の方法)
第3条 本部役員候補者の選出は選挙により行う。
     選挙はブロック別には行わず、理事と監事について全国統一の選挙区とする。
2 本部役員候補者を選出するにあたり、立候補者がいない場合又は選出数に達しない場合、選挙管理委員会は理事会にその旨を報告する。
3 理事会が前項の報告を受けた場合、理事会は本部役員立候補者数が候補者選出数に達するために必要に応じて適任者を選出し、本人の承諾を得たうえで候補者とする。この場合、推薦人は不要とし、選挙管理委員会に速やかに報告する。

第2章  選挙管理委員会 

(選挙管理委員会の設置) 
 第4条 本部役員候補者の選挙にあたり、理事会は選挙管理委員会(以下「委員会」という)を設置し、選挙の実施に関する事項を委任する。
2 委員会委員長および委員(以下「委員」という)は理事会で選任し、本人の承諾を得て任命する。
3 委員の任期は、任命の日から次の定期社員総会の日までとする。
4 委員会は、3~7名の委員をもって構成する。
5 委員会の決定は、決議に出席した委員の過半数の賛成による決議により行う。 決議に賛成する委員数と反対する委員数が同数の場合は、委員長が決定する。

 (委員会の事務)
第5条 委員会の事務は、本部事務局が行う。

(委員会の業務)
第6条 委員会は、次に示す選挙に関する業務を行う。     
(1)選挙権者、立候補者の確認及び推薦人の確認と登録。
(2)選挙告示資料の確認、立候補期間の設定及び選挙日の確定ならびに公示。
(3)選挙公報及び意見の開示方式の作成。  
① 選挙公報は理事候補者と監事候補者に区分し、それぞれの氏名・生年月日・現職・主要経歴・主要会務活動・所属支部・所属部門・入会年月・抱負・推薦人を記載する。
② 立候補者の記載の順序は、推薦人の多い順序とする。ただし、推薦人が同数の場合は、委員会による抽選によって決定する。
 ③ 立候補者による会員への自己紹介の動画による開示。 
 (4)投票用紙の配布  
投票用紙は、選挙公報と併せて選挙日の15日前までに、選挙権者にメールまたは郵便で配布する。
 (5)開票及び報告書の作成
開票では、理事候補者と監事候補者別に氏名・得票数を確認し、開票報告書を作成する。
(6)選挙行動に対する制止・警告ならびに立候補者の留保
委員会は、選挙に際して、倫理に反する行為に該当すると認めた場合は倫理委員会に諮問して、これを制止し、警告し、立候補権の行使及び当選決定の留保を理事会に要請する。 理事会は、この要請事項の内容を審議し、留保の必要性を認めた時には、開票日まで留保の措置をとる。また、速やかに当該立候補者及び委員会に通知する。
(7)選挙結果の報告・通知・公表
委員会は、開票後速やかにその結果を理事会に報告し、立候補者に選挙結果を通知する。また本会の広報誌(「マネジメント・コンサルタント」誌)及び本会ホームページに公表する。

第3章 選挙方法 

(選挙日とその公示)
第7条 選挙日は、現職の本部役員が任期満了となる年の前年度中に理事会の定めた日とする。
2 前項により選挙日が定められた場合、理事会は選挙日を支部長に通達し、支部長は速やかに支部会員に通達する。
3 選挙日は本会の広報誌(「マネジメント・コンサルタント」誌)及び本会ホームページに掲載する方法により公示する。

(支部長の兼任禁止)
第8条 支部長は理事及び監事を兼任できない。

(選挙権・被選挙権者)
第9条 本部役員の選挙権を有する者は、次の(1)(2)(3)に該当する者とする。
(1)本部役員候補者選挙を行う年の1月1日以前から本会正会員である者。
(2)本部役員候補者選挙を行う年の2月1日までに発生した本会会費につき未納がない者。
(3)日本国に住所を有する者。   
2 本部役員の被選挙権を有する者は、次の(1)及び(2)に該当する者とする。
(1)本部役員候補者選挙を行う年の1月1日から1年以上前の日より本会正会員である者。
(2)前項(2)及び(3)に該当する者で、選挙管理委員会の定める期間中に立候補届を提出し登録された者。
3 本部役員候補者の再任は妨げない。
4 理事の候補者と監事の候補者を兼任することはできない。

(本部役員立候補届と推薦人)
第10条 本部役員立候補届と推薦人は、次のとおりとする。
(1) 本部役員立候補届は、選挙管理委員会が定めた以外の書式は無効とする。
(2) 理事立候補者は、理事立候補届に、全国の正会員からの推薦人10名以上の推薦人リストを添付して、期限内に選挙管理委員会宛に「理事立候補届在中」と表書きし郵送しなければならない。ただし理事立候補者は自己の推薦人にはなれない。
(3) 監事立候補者は、監事立候補届に、全国の正会員からの推薦人10名以上の推薦人リストを添付して、期限内に選挙管理委員会宛に「監事立候補届在中」と表書きし郵送しなければならない。 ただし監事立候補者は自己の推薦人にはなれない。
(4) 推薦人は、推薦立候補者名及び推薦人自身の会員番号、自署による氏名を記載し、立候補者に送付する。
(5) 推薦人名は選挙公報に掲載する。
(6) 選挙を実施する年の2月1日までに発生した本会会費につき未納がある者は、推薦人になることはできない。
(7) 推薦人は、推薦書届出後、自分が推薦する推薦立候補者の変更をすることはできない。                                          
(8) 選挙管理委員会委員は、本部役員立候補者及び推薦人になることはできな  い。
(9) 推薦人が理事及び監事を推薦するにあたり、各役職につき2名以上の立候補者を推薦した場合、その推薦はいずれも無効となる。
(10) 本部役員立候補者は、選挙管理委員会の定める方法において、動画による会員への自己紹介(PR)を行わなければならない。
 (11) 上記(1)から(10)の手続等に疑義が生じた場合は、理事会においてその対応を行う。

第4章 投票と開票

(投 票)   
 第11条 投票の方法は次のとおりとする。
(1) 投票は、記名投票とする。
(2) 投票は、投票者が配信された電子コミュニケーションによる送受信を返信する方法で行う。 メールの受発信が困難な会員には、選挙公報と併せて投票用紙を郵送する。
(3) 理事候補の投票は、立候補者のうち1名に行う。
(4) 監事の投票は、立候補者のうち1名に行う。
(5) 郵送により投票を行う場合は、郵送料は本人負担とし、選挙日までの麹町郵便局留置扱いとする。
(6) 前号の投票用紙の再発行はしない。なお、破損した投票用紙は原型が確認できれば有効とする。
 (7) 投票において疑義が生じた場合は理事会に報告し、理事会がこれを判断する。

(開 票)
第12条 開票については、次のとおりとする。
(1) 開票は、選挙日の翌日又は翌々日に行う。
(2) 開票責任者は、委員長が兼ねる。
(3) 開票立会人は、委員長が支部長から指名する。 
(4) 開票者は、委員及び本部事務局員とする。

(無効投票)
第13条 次の投票は無効とする。  
(1)本部役員候補者以外の氏名が、記入されているもの
(2)判読できない氏名が、記入されているもの
(3)複数名の記入のあるもの
(4)委員会で定めた以外の方法による投票及びその他本会規程に反する方法で行われた投票

(投票の効力の決定)   
第14条 投票の有効性は、開票立会人の意見を求め、開票責任者が決定する。決定にあたっては第13条の規定に反しない限り、投票した選挙人の意志が明白であれば、その投票を有効として取り扱わなければならない。

第5章  当選の確定

(当選順位)
 第15条 理事候補者及び監事候補者ごとに、有効投票の最多数獲得者より数えて順次定員に達するまでの者を当選とし、同数の場合推薦人の多い者を当選とする。得票数及び推薦人双方が同一のときは、開票会場において開票者が定めるくじ引き等の方法を当該立候補者に連絡、承諾を得て、当選者を抽選にて決定する。  2 得票数が投票総数の1/50に達しなかった場合は、候補者は立候補者としての資格を失うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第6条第6項により、理事会において当選が留保された者の順位はこれを留保する。

(本部役員候補者に欠員が生じた場合の措置)                               
 第16条 本部役員候補選挙の後、次の各号にあげる事由で本部役員候補者に欠員が生じた場合、理事会は委員会に通知し、委員会は第17条の措置を取るものとする。
(1) 当選人が死亡したとき。
(2) 当選人が辞任を申し出たとき。
(3) 第6条第6号の規定による当選人の留保が生じたとき。
(4) 当該選挙における、選挙行動に違反することを本部役員候補者本人が認めたとき。

(繰上げ当選による補充)
 第17条 第16条の各号による欠員が生じ、理事会より通知を受けた場合、委員長は、直ちに委員会を召集し、当選人とならなかった候補者の中から、最多得票候補者を繰上げ当選として補充する。ただし、当選人とならなかった候補者の最多得票数が同一のときは、推薦人の多い順に繰上げ当選とする。 得票数及び推薦人双方が同一のときは、開票者が定めるくじ引き等の方法を当該立候補者に連絡、承諾を得て、当選者を抽選にて決定する。

 (選挙効力への異議申し立て) 
 第18条 本部役員候補の選挙において、その選挙の効力に関し異議のある選挙権者又は本部役員候補者は、当該選挙の日から10日以内に、文書又は下記宛先へのメールにて委員会に対し異議を申し出ることができる。
 (宛先:本部選挙管理委員会事務局、senkan@nihonkeieishikai.com
2 前項の異議の申立てに対し、委員会は直ちに審査を行い、申立てを受理した日から5日以内に審査結果を理事会に報告し、かつ申立人に通知しなければならない。
3 前項の規定による委員会の決定に関して、不服がある推薦人又は本部役員候補者は、委員会が通知した日から5日以内に文書にて理事会に対して異議を申し出ることができる。
4 前項の異議申立てに対し、理事会は申し立てを受理した日から10日以内に判定を行い、申立人に通知しなければならない。

(本規程に定めのない事項)
 第19条 本部役員候補者選出手続につき本規程に定めのない事項については、理事会において判断する。

(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

(付 則) この規程は平成27年11月20日に制定する
平成29年12月7日一部改訂
令和1年10月17日一部改訂  
令和3年11月19日一部改訂
令和4年4月22日一部改訂
令和5年10月20日一部改訂  
令和7年9月19日一部改訂

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支部に関する規程」の主な改定内容

① 支部長の選出は、支部総会で決定する。(支部長候補選出規程は廃止する)
② 支部役員(副支部長、幹事、監事)は、支部長が支部会員の中から選出し、支部総会で承認する。
③ 支部長は幹事の中から支部会計責任者を選出し。支部会計の実務を担わせる。
④ 支部の役割(支部長が中心となって推進すべき支部の取り組み)を、12項目から7項目に減らす。
⑤ 支部の活動・監査内容について本部報告を義務付け、本部の監事による監査を盛り込む。
⑥ 支部の会員数を定期的に見直し、支部の統廃合を図る。

2 「支部に関する規程

 (目 的)
第1条 この規程は定款第38条に基づき支部を設置するにあたり、支部の設置に関する事項、支部運営などに関する事項を定める。この規程において支部会員とは支部区分に所属する正会員を指す。

(ブロック及び支部の設置)
第2条 国内を3ブロックに区分し、12支部を設置し、台湾に特別支部を置く。但し支部の会員数の変動に応じて4年ごとに見直すものとする。
    ブロック名、支部名と所属する都道府県は下記の通りとする。

ブロック名支部名都道府県名
東日本ブロック   (3支部)北海道支部北海道
東北支部青森県、秋田県、岩手県、宮城県、 山形県、福島県
北関東支部群馬県、茨城県、栃木県、長野県、 新潟県
中日本ブロック   (4支部)千葉支部千葉県
埼玉支部埼玉県
東京支部東京都
南関東支部神奈川県、静岡県、山梨県
西日本ブロック   (5支部)中部支部愛知県、岐阜県、三重県、富山県、 石川県
近畿支部大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、 奈良県, 和歌山県、福井県
中国支部岡山県、広島県、山口県、島根県、 鳥取県
四国支部香川県、愛媛県、高知県、徳島県
九州支部福岡県、長崎県、大分県、佐賀県、 宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
台 湾台湾特別支部

 2 支部の統廃合はブロック理事が主導して進め、最終的な統廃合の決定については理事会の承認を受けるものとする。統廃合となる関係支部は支部の統廃合手続き規程に基づいて事務処理を行い、事務処理の進捗状況をブロック理事に報告する。

(ブロック理事と支部長による取り組みの推進)
第3条 ブロック所属の各支部長はブロック理事と協議して、本部からの指示や助言を支部活動に反映する。

(支部長が中心となって推進すべき支部の取り組み)
第4条 支部長が中心となって推進する取り組み(以下「支部活動」という)は、以下の通りとする。
    支部活動は本部の定める基本方針に従うものとする。
(1)支部活動の活性化と会員満足度を向上させる方針を策定し実施する。
(2)新規会員の入会促進とフォローを行い、退会防止策を実施する。
(3)支部会員との意思疎通と情報共有を図るための仕組みづくりと、支部活動に関する報告を本部に定期的に提出し、透明性を確保する。
 (4)支部会員が参画できる収益事業・公益事業等への取り組みを進め、研修などでの能力向上の機会を提供する。
 (5)地域関係機関及び団体・企業との連携等による収益機会の確保と本会の知名度を向上させる。
 (6)個人情報等の情報管理と、支部ホームページ等での外部への情報発信をする。
 (7) その他、支部活動に必要と認められる活動を行う。

(幹事会および支部役員の職務)
第5条 支部役員は“支部長、副支部長、幹事”で構成される。
      支部役員で構成される会議を幹事会と言う。
   幹事会は、支部の取り組みの活動等も含め、支部業務の執行を決定し、所管業務を実行する。
2 支部長は、副支部長や幹事と役割分担のうえで、支部の業務を統括する。
3 副支部長は支部長を補佐する。
支部長がその任を果たせなくなった場合や、退任した場合は、副支部長のうちの一人がその職務を代行する。
4 支部監事は、会計及び業務を含め内部統制全般について監査する。また、その結果を本部に報告する。
本部監査のある場合は、本部監事に協力するものとする。
5 支部長は幹事の中から支部会計責任者を1名選出する。支部会計責任者は、支部会計基準に基づき支部の会計処理を適切に行う。

(支部長の選出方法)
第6条 支部役員の選出と承認・決定方法は、以下の通りとする。
(1)支部長は、支部総会において選出される。
支部長選出後、会長は決定後速やかに任命通知を送付し、マネコン誌・HP にて会員への周知を図る。
(2)副支部長は、支部長の後任候補や支部長代行等の観点から1名以上置くものとする。副支部長は幹事の中から選出する。
(3)幹事は原則2名以上とし、支部会員から支部長が選出する。
(4)原則として、監事は2名置くものとし、支部会員から支部長が選出する。
選出された支部役員の決定後、支部長は支部会員へ迅速に周知する。

(支部役員の任期)
第7条 支部役員の任期は、次のとおりとする。但し、再任は妨げない。
(1)支部長および副支部長、幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の支部総会の終結時までとする。
(2)支部監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の支部総会の終結時までとする。
 (3)補欠で選任された支部長、副支部長、幹事、支部監事の任期は、選任された支部役員の任期終了の時までとする。

(支部役員の報酬等)
第8条 支部役員の報酬は支部総会で決定する。

(支部の会議)
第9条 支部の会議は次のとおりとし、支部長が招集して支部長が議長を務める。
(1)支部総会:支部総会は支部に所属する正会員をもって構成し、事業年度終了後に開催し、本部総会前に完了する。ブロック理事は、支部総会にオブザーバーとして参加することができる。
   2 事業年度終了後次の支部総会終結時までの引継ぎ期間中の業務の実施および監査責任は旧役員に帰属する。
(2) 幹事会:幹事会は、支部長、副支部長及び幹事をもって構成し、所定の時期を定めて開催する。また監事は幹事会に出席して意見を述べることができる。
2  会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 議事が緊急を要する場合には、前各項に準じて持ち回りの会議で議決することができる。

(支部総会の議決事項)
第10条 支部総会では、他にこの規程に定めるもののほか、次の事項を議決する。支部長は、支部総会終了後遅滞なく、支部総会議事録及び関係書類を理事会に提出しなければならない。
  (1)支部役員の選出
  (2)支部事業報告
  (3)貸借対照表及び損益計算書
  (4)支部事業計画及び予算

(委員会)
第11条 支部の各種の活動を分担して実施するために,支部長は各種の委員会を設置することができる。
   2 委員会は委員の中から委員長を選任し、委員長は委員会活動の統率、管理を行う。

(地区組織)
第12条 支部は、その地域会員の研修、広報、連絡・情報交換・親睦等を図るため、
原則として支部所管区域の府県ごとなどに地区組織として地区名を付した経営支援センターを設けることができる。この場合は支部幹事会の議を経て理事会の承認を得なければならない。
2 経営支援センターには支部長が認める支部役員を担当者として選任することができる。その担当任期は当該支部役員の任期に準ずる。

(会計及び業務の監査)
第13条 支部監事は年2回(上期並びに年度)支部の会計並びに事業の監査を行う。
   2 支部監事は監査の結果を本部へ報告し、支部総会において報告を行う。
   3  支部監査の際には、支部の会計並びに事業について本部監事による監査を 受けることがある。

(支部の経費)
第14条 支部の経費は、本部からの配賦金、支部事業による収入、その他の収入により賄う。
2 会員が特別に経費を要する会合に出席した場合、その費用の一部又は全部を当該会員の自己負担とさせることがある。また支出した経費の処理は本部の経費処理基準によるものとする。

(事業年度)
第14条  支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(海外特別支部)
第15条  理事会が必要と認めた場合は、国外に特別支部を設けることができる。
   2 海外特別支部における会員区分及び会費等については別に定める。
   3 新たに設置する場合の特別支部の設置及び運用の目安は、次のとおりとする。
   (1)説   置  20人以上の特別支部会員の居住が見込まれる地域であること。     
    (2)名  称 地域、都市の名称を支部名とする。
   (3)役  員 原則として、国内支部規程に準ずる。
   (4)役員選任 当該特別支部に所属する会員の互選による。
   (5)運営等  業務、役員の任期、役員の職務、会議、事業計画及び事業報告、会計及び業務監査、事業年度については、原則として支部規程に準ずる。

(改訂)
第16条 本規程は、必要と認めたときに理事会の決議により改訂することができる。

(附則) この規程は、平成25年4月1日より施行する。
     平成25年10月25日一部改訂/平成25年12月13日一部改訂
     平成26年1月17日一部改訂/平成26年7月2日一部改訂
     平成29年5月18日改訂/令和3年11月19日改訂
     令和3年12月17日改訂/令和6年1月19日一部改訂
     令和7年9月19日一部改訂

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